トイドローンであればどこでも飛行できるの?

トイドローンであればどこでも飛行できるの?

 

ドローンは、空撮目的に使用されることが多いですが、その飛行の安定性の高さから、ただ単に飛行させるだけでも十分に楽しめます。

ただ単に飛行させたり、映像の画質を気にせずに空撮してみたい方は、航空法の規制が適用されないトイドローン(総重量200g未満のドローン)の購入を検討していると思います。

なぜなら、航空法が適用されないということは、条件によって飛行許可を申請する必要がなく、自由に飛行させることができるからです。

でも、トイドローンだからと言って本当にどこでも飛ばすことは可能なのでしょうか?

 

トイドローンはどこでも飛行出来る?

 

航空法上では原則どこで飛ばしてもOK

 

航空法132条と航空法132条の2に定める無人航空機の飛行に係る法律では、200g未満の機体(トイドローン)は規制対象外とされているので、原則どこで飛ばしても大丈夫です。

 

 

小型無人機等飛行禁止法で定められている禁止地域での飛行はNG

 

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空は禁止されていますので、飛行させることができません。

これは、総重量200g以下のドローン(トイドローン)でも適用されます。

 

 

各自治体で条例が定められている場合はNG

 

自治体によっては個別にドローンの飛行規制に関する条例を定めている場合があります。

例えば、広島であれば、平和公園内で無断でドローンを飛行させた場合、市公園条例が規定している迷惑行為の禁止に該当するとして、5万円以下の罰金が科されるとしています。

 

 

管理者の許可が得られない場合や禁止をしている場合もNG

 

法律や条例に違反してない場合でも、飛行させる土地が自分の土地ではない場合、その土地の所有者もしくは管理者の許可が必要となります。

そこで、飛行の許可が得られない場合は飛行させることができません。

もちろん、飛行禁止の看板が設置してある場合は飛行できません。

これは、河川敷や公園に関しても言えることですので、飛行させる場合は、管理者に連絡して飛行できるかどうか確認する必要があります。

 

 

まとめ

 

トイドローンであっても、原則はどこでも飛ばせるわけではないと思っておいたほうが無難です。

規制や禁止されているのに飛行してしまい、罰金というおもわぬ出費をしてしまう可能性もあります。

それを未然に防ぐためにも、確実に飛行させる場所のリサーチは怠らないようにしましょうね。