ドローンの道路上空の飛行は許可がいるの??
- 2017.02.26
- 【ドローンに関する法律】 【飛行許可申請】
ドローンを様々場所で飛行させるうえで、「この場所は許可が必要なのか?」と考えることは、ドローンユーザーにとって重要な思考です。
そのなかでも、道路上空の飛行に許可が必要なのかどうかは、疑問に思った方が少なくないかもしれません。
今回は、道路上空の飛行許可が必要か否かを検討していきたいと思います。
ドローンを道路上空で飛行させるには許可が必要なのか
道路に関する法律は?
道路は、「道路交通法」が適用されます。
道路交通法の中でも、ドローンに関連する部分は「道路交通法77条(道路使用許可)1項」です。
道路交通法77条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について、当該行為にかかる場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という)の許可を受けなければならない。
1号. 道路において、工事もしくは作業をしようとする者。または、当該工事もしくは作業の請負人。
2号.道路に、石碑、銅像、広告板、アーチ、その他これらに類する工作物を設けようとする者。
3号.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする者。
4号.①道路において祭礼行事を行ったり、はロケーションをしたりするなど、一般交通に著しい影響をおよぼすような通行の形態もしくは方法により道路を使用する行為
②道路に人が集まり一般交通に著しい影響をおよぼすような行為のいずれかに該当し、公安委員会が、その土地の道路または交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の 安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者。
ドローンを飛行させるにあたって、77条1項のなかでも1号と4号の規定に該当する可能性があります。
道路を通行している車や人の邪魔にならない飛行であれば許可は不要
総務省の見解では、ドローンが道路を飛行する際、道路を通行している車や人の妨害をしないことが明らかである場合の飛行は禁止していないとのことです。
つまり、「単にドローンを利用して道路上空を飛行させて空撮をすること自体に許可はいらない」ということです。
一般交通に著しい影響を及ぼす飛行は許可が必要
総務省の見解では、道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすようなロケーション等を行おうとする場合は、ドローンを利用するか否かにかかわらず、道路交通法第77条第1項の規定に基づき、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならないと記述されています。
あと、車と接触する可能性がある高度での道路上空の飛行も、交通に影響を及ぼすので許可が必要になります。
まとめ
道路上空を飛行させる場合、道路の上空(通行する車に当らない高度)であれば、特に警察に届け出は必要ありませんが、交通の妨げになる場合、(通行する車に接触する危険のある高度を飛行する場合)は道路占有許可を取得する必要があります。
一番安全なのは、飛行させる場所の管轄の警察署に事前に飛行する連絡をして、許可が必要かどうかを確認することだと思います。
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