【2017年度版】ドローン許可申請初心者徹底解説!!

【2017年度版】ドローン許可申請初心者徹底解説!!

 

2015年12月からドローンの飛行に規制がかかることがきまり、2016年はドローンの飛行許可申請の始まりの年として多くの申請がされました。

2017年になると、申請の内容も当初と比べて、様々な箇所に変更がありました。

確実に、申請者に便利な申請に近づいてきていると思います。

自分で許可申請をしてみたいな~と思い始めている方は、この記事を機に、申請にチャレンジしてみてもいいかもしれません。

少し長い記事になりますが、総集編のような記事ですので、頑張って読んでみてください。

 

 

【その1】許可・承認が必要なドローンかどうかを確認しよう!

 

ドローンの許可・承認について調べる前に、自分のドローン・許可・承認が必要かどうかを調べましょう。

ドローンの総重量が、200g以上の場合は、航空法の規定が適用されるので、特定の飛行には許可・承認が必要になります。

※総重量とは、本体+バッテリーの重量のことなので、脱着可能なプロペラガードやカメラは総重量に含まれません。

つまり、総重量が200g未満(200gを含まない)場合は、航空法の規定が適用されないので、許可・承認は必要ありません。

 

 

【その2】ドローンの飛行許可・承認って何??

 

総重量200g以上のドローンの飛行には、航空法の規定が適用されるので、どこでも自由に飛行させることができません。

もし、航空法の規定にひっかかる飛行をさせる場合は、事前にその飛行に関する許可または承認を得る必要があります。

※総重量が200g未満のドローンに関しては、航空法の規定が摘要されないので、飛行許可・承認は必要ありません。

 

許可が必要となる飛行

 

(A)空港等の周辺の上空の飛行・・・空港周辺の範囲の検索については国土地理院のホームページ(地理院地図)において確認可能です。

(B)150m以上の高さの飛行・・・地表・水面から150m以上の高さは、飛行機の空域に近づいてしまうので、許可が必要です。

(C)人口集中区(DID地区)の飛行・・・人口が集中している地区(団地など)は許可が必要です。(DID地区はこちら

 

承認が必要な飛行

 

(A)夜間での飛行

(B)目視外の飛行

(C)30m未満の飛行(操縦者、補助者、申請者以外の人および物件からの距離)

(D)イベント等の上空飛行

(E)危険物の輸送

(F)物件投下

 

ドローンの飛行方法のルールを詳しく解説!

 

詳しくは↑をご覧ください

 

 

 

【その3】ドローン許可・承認申請の流れを把握しよう

 

ドローンの許可・承認申請は、私たちが想像する一般的な申請とは違いがあります。

「申請書類を書いて提出」が一般的な流れだと思いますが、ドローンの許可・承認申請の場合は、下記の流れになります

 

①申請書をワードで作成しPDFに変換する

②申請書(PDF形式)をメールに添付し、申請案として飛行場所を管轄する航空局および航空事務局

東京航空局:cab-emujin-daihyo@mlit.go.jp 

大阪航空局:cab-wmujin-daihyo@mlit.go.jpに送信する

※空港周辺、高度150m以上の飛行については、飛行場所を管轄する航空事務局、それ以外の申請は飛行場所を管轄する航空局になります。

③各航空局からメールの返信があるので、補正があれば指導通りの補正を行い、許可・承認がおりる申請案を完成させる

④申請書を作成し、郵送する

⑤許可証が発行される

 

許可・承認申請は、このような流れで行うのが一般的です。

いきなり申請書を作成して郵送しても、まず受理されることはないので、必ずメールでの申請案のやりとりを行ってください。

申請書を受け取って、補正箇所を修正して郵送すればいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、修正一回で申請が通ることはまずありえないので、郵送を繰り返すことになりますし、それでは、航空局の職員に対しての配慮がないので、申請も受理されにくくなると思います。

「申請」という形式でも、「人」と「人」とのやりとりだということを念頭に入れておけば、①~③の作業は当然必要になっています(国土交通省のHPでも、申請案の作成を推奨しています)

 

以上の全ての流れ(①~⑤)を考慮した期間は、初めての申請であれば大体3週間~1ヶ月だと思われます。

余裕も持って申請するためにも、飛行予定の日にちの2か月前には申請の準備を開始するようにしましょう。

 

【補足】航空局の管轄地域

 

東京航空局

・北海道 

・(東北地方)青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 

・(関東地方)茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 

・(中部地方)新潟 山梨 長野 静岡

 

大阪航空局

・(中部地方)富山 石川 福井 岐阜 愛知

・(近畿地方)三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

・(中国地方)鳥取 島根 岡山 広島 山口

・(四国地方)徳島 香川 愛媛 高知 

・(九州地方)福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

管轄地域をまたいだ飛行申請先は、申請者の住所を管轄する地方航空局に申請します。

(例)静岡県在住で、静岡県と愛知県をまたいで飛行許可を申請する場合→静岡県を管轄する東京航空局に申請

 

 

 

【その4】3つの申請方法を知ろう

 

通常の「申請」

 

国土交通省が「申請」と呼んでいる、一般的な「許可申請」のことです。

通常の「申請」は、飛行させる機体、操縦者、具体的な日時、場所が確定している場合の申請になります。

 

包括申請

 

包括申請は、飛行させる具体的な日時、場所が確定していない場合の申請になります。

例えば、広島県内の空撮業者がいつ来るかわからない依頼に備えて、広島市内で最大1年を限度に許可申請を行う場合が該当します。

包括申請は、場所、日時を確定しなくてすむので、非常に便利です。

しかし、その分なぜ通常の申請をするのではなくて包括申請でなければならないのかの具体的な理由を示す必要があります。

通常の申請ができない事情があるときに、包括申請ができると考えていいと思います。(業者向きなのが包括申請です)

包括申請は、場所、日時が不確定な分審査が厳しくなります。

 

一括申請

 

一括申請は、複数ある通常の申請をまとめて申請する時の申請方法です。

注意しなければならないのが、一括申請をする場合は、ひとつひとつの申請の申請者が同じでなければならないということです。

一括申請だからといって、複数の申請者の申請をまとめて申請することはできません。

 

以上の3つの種類の申請の中から、自分の条件にあった申請方法をえらましょう。

もし、自分で申請するのが難しそうであれば、行政書士に依頼して申請してもらう「代行申請」もありますので、検討してみましょう。

 

 

【その5】申請書を作成しよう

 

申請書は、まず申請案として、航空局にメールで送信します。申請案は、航空局からオッケーが出れば、そのまま申請書として利用できるので、実質申請案と申請書は同じになります。(PDFが申請案、紙におこせば申請書)

申請書の作成の難易度は、飛行させるドローンの機体によって変わります。

航空局が指定しているドローンは、申請する際に必要な資料の一部を省略することができます。(DJI社のphantomシリーズなど)

詳しくは

【2017年版】資料の一部を省略できるドローンを紹介!

↑をご覧ください。

 

もし、資料の一部を省略できるドローンではない場合、申請書に記入する項目が増えますので、その分申請の難易度も上がります。

初心者の方は、資料の一部を省略できるドローンで飛行許可・承認申請をすることをおすすめします。

詳しくは

【2017年度版】自分でドローン許可申請をしてみよう!~申請書編~

 

【2017年度版】自分でドローン許可申請をしてみよう!~別添資料編~

 

↑をご覧ください。

 

 

【その6】許可・承認を取得した後には報告が必要になる場合があります

 

包括申請で許可・承認を得た場合、3か月に一度飛行実績を報告する必要があります。

包括申請の場合、最長1年を限度に申請するので、定期的に「いつ」「どこで」飛行させたのかを確認するためです。

※日時・場所の指定がある一般的な「申請」の場合は、飛行実績の報告は必要ありません。

 

 

【まとめ】

 

ここまで読んでいただいた方には、2パターンの考えが浮かんでいると思います。

1つ目は、「案外自分でできそうかも?」

2つ目は、「結構めんどくさそう」

もしも、めんどくさいと思った方は、素直に行政書士にお願いしたほうが賢い選択かもしれません。

自分で一から調べて申請した時にかかった時間を自給換算してみると、行政書士に頼んだほうが安い場合だってありますからね。

ただ、行政書士に依頼する場合も、飛行させる時に「ルール」を知っておかなければ、後にトラブルに巻き込まれてしまう可能性があるので、しっかりとドローンの飛行ルールを学んでおきましょうね。