ドローンの飛行方法のルールを詳しく解説!
- 2017.01.17
- 【ドローン関連情報】 【飛行許可申請】
ドローン飛行方法のルールの詳しい解説
[1]日中に飛行させること
日中とは、日出から日没のことを指します。日出と日没の定義は、国立天文台が発表している日出から日没までの間となります。
地域に応じて、日出と日没については異なりますので、国立天文台HPを参考に確認してください。
[2]目視による常時監視をすること
目視による常時監視とは、ドローンを飛行させるものが自分の目(コンタクト、メガネはOK)で見る(目視する)ことです。
双眼鏡や補助者による監視は「目視」に含みません。
[3]人又は物件と30m以上の距離を保つこと
「人」とは・・・ドローンを飛行させる者の関係者以外の者。
「関係者」とは・・・各種イベントのエキストラ、各種大会の大会関係者等、ドローンの飛行に関与している者(直接的、間接的を問わず)
つまり、ドローンの操縦者に関与していない第三者との距離を30m以上離しましょうということです。
全くの第三者は、ドローンが飛んでいることすら知らない可能性がある分、墜落したとき、事故につながりやすいからですね。
「物件」とは・・・ドローンを飛行させる者や、飛行させる者の関係者が管理する物件以外の物件
「関係者が管理する物件」とは・・・30m以内にドローンが飛行することを了承している者が管理する物件、委託元等
「物件」にあたるもの
①中に人が存在することが予想される機器・・・自動車、電車、船、飛行機、クレーン車など
②建築物その他の大きさを有する工作物等・・・ビル、家、工場、橋、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号、街灯など
「物件」にあたらないもの
土地、道路、堤防、線路、自然に生えている木、雑草など
[4]多数の者の集合する催しが行われている場所上空の飛行
「多数の者の集合する催し」とは・・・特定の場所、日時に開催される多数の者が集合するもの
「該当する」もの・・・縁日、展示会、法律によって示されている祭礼、スポーツ大会、運動会、屋外コンサート、デモなど
「該当しない」もの・・・信号待ち、混雑による人混みなど自然に発生するもの
[5]危険物の輸送禁止
「危険物に該当する」物件・・・空法施行規則第194条1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液体可燃性物質類など
※上記以外も「危険物」に該当する場合があるので、危険物に当たるかどうかの判断がつかない場合は、航空局に相談しましょう
「危険物に該当しない」物件・・・ドローンに装備されている電池、燃料、カメラ、安全装備として装備されているパラシュートを開くために必要な火薬や高圧ガスなど
[6]物件投下の禁止
物件投下に関しては、2017年1月時点で、禁止されていない例がありません。
※水や農薬等の液状、霧状のものの散布も物件投下に該当します=「許可」「承認」が必要になります
ちなみに、ドローンを使って物件を置く行為は物件投下には該当しませんが、輸送する物によっては危険物に該当するので注意しましょう。
以上がドローン飛行のルールの詳細です。
上記に記載されていない要件がある場合は、航空局に相談するのが一番安全だと思います。
ルールをしっかりと守って、トラブルなく安全にドローンを飛ばしましょうね。
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