ドローンの許可と承認の違いを簡単に教えて??

ドローンの許可と承認の違いを簡単に教えて??

2015年9月に航空法が改正されて、同年12月から重量200g以上のドローン(無人航空機)に関する飛行のルールが新たに導入されました。

それに伴い、無人航空機(ドローン)は、飛行目的によっては国土交通大臣の「許可」か「承認」の手続きをとる必要があります。

ここでは、「許可」と「承認」の違いについて、詳しく解説していきます。

 

ドローンの飛行許可とは?

 

 

では、ドローンの飛行許可について詳しく解説していきましょう。

まず国土交通省のホームページによると、

 

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

国土交通省HPより抜粋

 

とあります。

詳しく見ていくと、

国土交通省HPより参照

 

(A)空港等周辺の空域

国土交通省のHPには、

 

空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域

(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

が許可の必要な空域となっています。

つまり、空港周辺は飛行機が飛ぶ場所だから、飛行機の安全のためにも、積極的にドローンの飛行規制をしますよ~ということです。

では、空港周辺の範囲はどのように調べればよいのでしょうか。

空港周辺の範囲の検索については国土地理院のホームページ(地理院地図)において確認可能なので、こちらで確認してください。

 

 

(B)150m以上の高さの空域

こちらに関しては、地表だけでなく水面から150m以上の高さの空域も規制対象となっています。

 

 

(C)人口集中地区(DID地区)の上空

国土交通省HPより参照

人口集中地区の調べ方に関しては、こちらで詳しく解説します。⇒人口集中地区を調べてみよう!

 

 

許可まとめ

  1. 空港等の周辺の空域
  2. 地表または水面から150m以上の高さの空域
  3. 人または家屋の密集している地域の上空

ドローンを飛行させる際、この3つのいづれかに該当すれば、「許可」を必要とすることになります。

では、次に「承認」について詳しくみていきましょう。

 

 

ドローンの飛行承認とは?

 

 

 

 

国土交通省HPより参照

 

 

(A)夜間での飛行

(B)目視外の飛行

(C)30m未満の飛行(操縦者、補助者、申請者以外の人および物件からの距離)

(D)イベント等の上空飛行

(E)危険物の輸送

(F)物件投下

飛行目的が、(A)~(F)に該当する場合、国務交通大臣の「承認」が必要となります。