ドローンに関連する法律7選!!
- 2017.01.19
- 【ドローンに関する法律】
ドローンに最も密接に関連している法律は「航空法」です。
みなさんは、「航空法」に違反して罰則を科されないようにしっかりと学んでいますよね。
もちろん、ドローンを飛行させるために1番学ばなければならないのは航空法ですが、ドローンを飛行させるということで、その他の関連する法律が適用される場合があるので、しっかりと確認しておかなければなりません。
では、ドローンを飛行させるにあたあって「航空法」以外にどのような法律が関わってくるのでしょうか?
ドローンに関連する法律7選
航空法
2015年9月に航空法の一部が改正されて、同年12月10からドローンの飛行ルールが導入されました。
ドローンの中でも、総重量が200g以上の機体(無人航空機にあたる)ドローンに適用されます。
航空法に違反する飛行をした場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
罰金だけなので刑が軽いと思いがちですが、刑が確定すると名前が公表されますし、次の飛行申請や承認を得る際に、必ずマイナスに働いて、許可・承認が得づらくなる場合があります。
この法律は、ドローンを飛行させる際の最低限のルールなので、しっかりと把握しておきましょう。
電波法
電波法は、電波を利用する際のルールを定めています。
ドローンは、飛行させるために電波を利用するので、電波法が適用されます。
電波を利用する際、原則として総務大臣の許可が必要になるのですが、ドローンの送信機に「技適シール」が貼付されている場合は、許可不要になります。
こちらが「技適シール」のマークです。
「技適シール」は、国内で使用が認められている送信機に貼付されています。
この技適シールが貼られていないドローン(例えば海外で購入したドローン)を総務大臣の許可なしに使用した場合、罰則が科されます。
違反者は、最高で5年以下の懲役又は250万円以下の罰金という罰則が科されます。
刑法
可能性のある犯罪をまとめていきます。
威力業務妨害罪・・・人の業務を妨害した場合(懲役3年以下or罰金50万円以下)
傷害罪・・・人の身体を傷害した場合(懲役15年以下or罰金50万円以下)
器物損壊罪・・・他人の物(動物を含む)を損壊した場合(懲役3年以下or罰金30万円以下)
建造物損壊罪・・・他人の建造物を損壊した場合(懲役5年以下)
民法
ドローンは上空を飛行させるのだから、他人の土地に落ちなければ大丈夫だろうという考えは間違いです。
民法207条によると、民有地の上空は土地の所有権に含まれます。
つまり、民有地上空を飛行させる場合は、土地所有者の飛行の承諾が必要になります。
土地所有者の承諾なしにその土地上空を飛行させた場合は、賠償責任が問われる場合があるので、注意が必要です。
軽犯罪法
軽犯罪法は、一定のハードルがある刑法までの罰則は適用されないが、処罰すべき「軽い」犯罪に対する法律です。
ドローンには、ほとんどの機体にカメラが装備されており、簡単に撮影をすることができます。
他人の家をのぞき見することは、ドローンであれば簡単ですよね。
もちろん、正当な理由なしに他人の家をのぞき見することはプライバシーの侵害にあたるので、罰則が適用されます。
軽犯罪法にも
23号:正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
には、
1条:左の各号(23号)の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する
と記載されているので、注意する必要があります。
道路交通法
公道(私有地ではない一般的な道路)の上空を飛行させることは、道路交通法違反になります。
公道上空を飛行させたい場合は、管轄警察署長の道路使用許可が必要になります。
しかし、現在ドローンに関しての道路使用許可は前例がないらしく、許可を取るのは難しいようです。
だからといって、無許可で飛行させた場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
文化財保護法
文化財保護法は、文化財の保存・活用と国民の文化的向上を目的とする法律です。
ドローンを文化財周辺で飛行させた際、誤ってぶつかってしまうと、文化財保護法に違反する可能性があります。
文化財保護法195条:重要文化財を損壊し、毀損し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁固又は三十万円以下の罰金に処する。
さらに、文化財周辺は人が集まりやすい場所なので、ドローンの飛行させる際は国土交通大臣の承認が必要になる可能性があります。
ドローンの醍醐味は、地上からでは不可能なアングルから撮影ができるところにあります。
中でも、文化財を撮影したくなる方は多いと思いますが、法律に違反してからでは遅いですので、ルールを守って飛行させましょう。
ドローンに関連する法律は以上になります。
この他にも、条例等で細かく規制されている場合がありますので、飛行させる自治体のHPはしっかりと確認しておきましょうね。
コメントを書く