航空法が適用されないドローンの飛行があるって本当??

航空法が適用されないドローンの飛行があるって本当??

 

総重量200g以上のドローンは、飛行する条件によっては飛行許可・承認が必要になってきます。

ただ、許可・承認を待っていては重大な損害が生じる恐れがあって待ってられない場合もありますよね。

国土交通省では、そのような場合のために一定の場合には航空法の適用をしないドローンの飛行を「特例」として定めています。

では、どのような場合の飛行が「特例」にあたるのでしょうか。

 

航空法が適用されない場合の飛行とは?

 

国などから依頼を受けて事故・災害での捜索、救助のための飛行は適用されない

 

国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けた者が、事故・災害に際し、捜索、救助のために無人航空機を飛行させる場合には、「特例」として、航空法第132条(飛行の禁止空域)及び第132条の2(飛行の方法)の規定が適用されません。
 
事故・災害は緊急を要し、いちいち申請を待っている暇がないので、「特例」として認められているんですね。
 
 
 

国などから依頼を受けてない場合の自主的災害対応の飛行は適用される

 

事故・災害に際し、国・地方公共団体から依頼を受けていない、事業者者独自の自主的災害対応は、「特例」は認められず、航空法が適用されます。

つまり、許可・承認を申請して取得する必要があるということです。

もし、こちらも「特例」として認めてしまうと、野次馬に近いドローン飛行も発生するので、本当に救助などを目的としているドローンとのトラブルが起きてしまします。

そのトラブルを回避するためにも、国・地方公共団体などから依頼を受けていない場合の自主的災害対おいの飛行は航空法が適用されるのだと思います。

 
なお、国土交通省では、事故発生時等の無人航空機の使用に支障のないよう、数カ月から一年といった一定の期間内の飛行や、複数の箇所や地域における飛行について包括的に許可を行うなどの運用も検討しているそうです。
 
 
 

まとめ

 

航空法が適用されない飛行があると記述されているので、期待が高まった方もいたかもしれませんが、適用されない場合は、かなり特殊なケースなので、がっかりしたかもしれません。

めったなことがない限り、航空法は原則適用されと考えておきましょうね。