飛行許可申請を省略できるようになる講習団体のメリットを詳しく解説!
- 2017.06.05
- 【飛行許可申請】
国土交通省航空局は、6月1日付けで、所要の要件を満たすことが確認できた講習団体等のHP掲載一覧を発表しました。
航空局のHPに掲載された講習団体で講習を修了した人は、飛行許可申請で、資料の一部を省略することができるようになります。
下記の記事も参考にしてみてください。
今回は、「HPに掲載された無人航空機の講習団体及び管理団体」で講習を受けた場合のメリットを詳しく解説していきます。
HPに掲載された講習団体で講習を受けたらどんなメリットがあるの?
資料の一部の提出が不要になります
まずは航空局HPを見てみましょう。
「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります。
簡潔にまとめると、航空局に認定された団体の講習を受けた人は、団体から発行された技能証明書の写しを提出することで、資料の一部を提出しなくてもよくなりましたよということです。
どの資料が提出不要になるの?
申請書様式3
無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
以上2つの書類の提出が不要となります。
注意すべき点があります!
「飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写し」でないと、資料の一部の提出が不要になりません。
(例)
①Aは、5月1日にB団体で講習をうけて技能証明書を発行。
②6月1日付けでB団体が航空局HPの「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に掲載される。
③Aは、6月2日に5月1日発行の技能証明書を用いて飛行許可申請をした。
これは資料の一部が提出不要になるでしょうか?
答えは
なりません
なぜなら、B団体は6月1日にHPに掲載されているので、6月1日以後に発行された技能証明書でないと、資料の一部の提出が不要にならないからです。
【まとめ】ぶっちゃけ講習は受けたほうがよさそうなの?
もちろん、受けないよりも受けたほうがいいです。
ドローンの操縦技術上達のためにも、大切だと思います。
ただ、飛行許可申請の資料の一部の提出を省略できるようになることを目的として講習を受けるのであれば、あまりおすすめできません。
省略できる資料自体の作成が難しくないわりに、講習費が少し高いからです。
ドローンの操縦技術を磨くことを目的として、ついでに資料の一部を省略できるぐらいに考えていたほうがよさそうです。
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